採用内定取り消し

 採用内定、その取り消し法的性格

 最高裁判例で、始期付解約権留保付き労働契約成立説が採用されている。したがって、企業などによる採用内定取り消しは、既に成立した労働契約の一方的な解約である。一般に、内定の際には内定取り消しの事由(条件)が文書で伝えられており、これに該当するときは解約できるという合意があったとされる。解約権が留保されていることになる。

 合理性のない取り消し

 合理性のない取り消しの場合は、解約は無効になり、内定者は裁判に訴えて、勝訴すれば、労働契約上の地位確認を得られることになる。

 取り消しの正当性

 取り消しの正当性は、留保されていた解約権行使が適法(有効)であるかどうかの問題と考えられる。文書に書かれていた解約事由の範囲が明確であり、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的であり、社会通念上相当として是認されるものであれば、正当とされよう。例えば、大学の卒業を条件としていたが卒業できなかった場合が考えられる。

 漠然としたものである場合、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的であり、社会通念上相当として是認されるかが問題となる。