テニュアトラックにいる労働者のテニュア付与取り消し

 テニュアトラックにいた労働者が、テニュアの採用をすると通知を受けた後、過去の思考上の問題により、テニュアトラックでの停職の懲戒を受け、さらに、テニュアの採用を取り消されたらどうなるか?

 テニュア付与の通知は採用内定と受け取るのが自然だろう。それならば、その「撤回」は一方的な解約ということになる。内定の際に内定取り消しの事由が定められていたか、その事由に該当するか、取り消しが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるかが問題となる。

 論点がいくつもありそうだ。テニュアトラックで解雇していたのなら、テニュア取り消しという決定は整合性がある。一般的には、テニュアトラックを無事に終了することが、テニュア付与の条件になっていると考えられ、それが満たされ中ttなら、留保されていた解約権を行使するのには無理がない。この場合、テニュアトラックでの解雇の有効性を争うことになるだろう。

 テニュアトラックでは停職しかしていないということは解約するほどの非行ではないと判断していたことになる。テニュアトラックなら解約する必要はないが、テニュアトラックなら解約が相当という判断は整合的と認められるかが問題になる。

 一つの議論として、テニュアトラックの労働者の行為であれば、企業の信用失墜の程度は低いので解約するほどのことはないが、テニュアであれば、その程度は甚だしいというものがあり得る。

 テニュアトラックとテニュアの関係をどうとらえるか、これまであまり裁判事例がなかっただろう。