雇用保険の求職者給付の費用の4分の1を国庫負担するのが原則だ。日雇い労働者の場合は3分の1だ。しかし、平成19年度(2007年度)からは、「当分の間」、その55%とされてきた。さらに、雇用保険法附則第14条第1項により、平成29年度(2017年度)から令和3年度(2021年度)までは10%とされた。
雇用保険の積立金の現状を考えると、来年度、令和4年度(2022年度)からは、本来の姿、4分の1に戻すべきだろう。さらに、教育訓練給付には国庫負担がないが、人材養成の観点から国庫負担を入れるのがいいと思う。取り敢えず、雇用継続給付並みの8分の1から始めることを勧めたい。